投稿日:2022年5月13日

意外と多い!解体工事に関する届出

こんにちは!
岐阜県関市に拠点を置き、総合解体工事・内装解体工事・家屋解体工事を承っております、馬場興業株式会社です。
解体業者として創業したのは令和3年2月とまだまだ若い会社ではございますが、業歴30年の代表を筆頭に、安心・安全な解体工事を手掛けております。
さて皆様は解体工事を行うにあたって、実はさまざまな届出が必要だということを、ご存じでしたか?
今回は解体工事に関する届出について簡単にご説明いたしますので、現在解体工事をご検討中の方はぜひ参考にご覧くださいね。

想像以上に届出は多い!


解体工事に関する届出は皆様が思っている以上に多く、最低限必要な届出だけでも6種類存在します。
まず建設リサイクル法に関する届出、そしてアスベスト除去の届出やライフラインの停止手続き、道路の使用許可申請・建築物除去届・建物滅失登記申請がその6種類に該当します。
道路の使用許可申請は業者に届出義務があり、それ以外の届出は基本的に施主様に義務が生じますが、ライフラインの停止手続き以外は第三者への委任が可能です。
委任する場合はそれぞれ3~5万円程度の費用が発生するため、解体工事を依頼する際は解体費用とは別に委任費用も検討するようにしましょう。

届出を怠るとどうなるか?

このような届出を怠ると何か罰則でもあるのだろうか?と気になる方もいらっしゃると思うのですが、法律上では20万円程度の罰則が課せられる可能性があります。
あくまでも義務が施主様にある場合の話になるので、きちんと委任手続きをして業者に任せているのであれば、施主様ではなく業者が罰則の対象となります。
きちんと届出などが済まされているか心配な場合は、解体工事がはじまる前に「〇〇の届出はいつ済まされましたか?」と確認するのもいいでしょう。

解体工事も複雑な届出も馬場興業株式会社にお任せを!


解体工事に関する届出について簡単にご紹介いたしましたが、実際に手続きをするとなると、いろいろと複雑で分かりづらい部分が多々ございます。
そんな複雑な届出も解体工事そのものも、ぜひ馬場興業株式会社にまとめてご相談ください。
実績豊富なベテランスタッフたちがしっかりとご対応いたします!
また弊社は家屋解体を得意としている解体業者ではございますが、商業施設や工場における専門的な解体工事のご依頼も承っておりますので、お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
それでは最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。

岐阜県関市・美濃市などで家屋解体を営む業者『馬場興業株式会社』です
馬場興業株式会社
〒501-3217 岐阜県関市下有知3634‐12
TEL・FAX:0575-24-5104


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